「分散保有:特例的な評価」ではまず、未上場会社の株式の評価方法について、同族会社の株式を同族関係にある者が相続する場合や譲渡を受ける場合は、その株式の本来的価値である原則的評価(高い株価)が適用されること。
さらに、同族関係者以外の少数株主にとっては、大株主と比較すると限定的な権利しかないため、少数株主が持つ株式の価値は、配当を得られるのみという考え方に基づいた配当還元価額(およそ配当の十倍の株価)という、原則的評価と比べると一般的に安い特例的な評価方式が適用されることを紹介...
「事業承継、後継者問題を結婚で解決する」というユニークなサービスを提供するしあわせ相談倶楽部代表の村田弘子さんに、活動のきっかけと事業承継の課題について話を聞いた。