最終譲渡契約からクロージング(決済)までのプロセス

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写真はイメージです

M&Aは、M&Aアドバイザーとの契約、案件探し、トップ面談・交渉、意向表明・基本合意契約、デューデリジェンス(DD)と進み、ここで特に問題がなければ、「最終譲渡契約」の締結となります。

この最終譲渡契約でM&Aは一応成約となりますが、多くの場合、成約と「クロージング(決済)」が同時に行われることはなく、1カ月〜2カ月程度のタイムラグがあります。

最終譲渡契約とは

最終譲渡契約からクロージングまではある程度の期間を要しますので、最終譲渡契約の中に、この間実施する事項をあらかじめ記載しておく必要があります。契約事項はM&Aアドバイザーが作成し、弁護士がチェックしたあと、トップによる確認がなされます。最終譲渡契約の主な記載内容をあげておきます。

売買対象物の特定と売買についての合意事項

M&Aの主なスキーム(手法)は、ほとんどが「株式譲渡」か「事業譲渡」ですから、特定すべき売買対象物は、株式、あるいは事業です。売買価格についてはクロージング時における評価額を基準とすることや、売買代金の支払方法なども決めておきます。

一般的に売手企業は一括支払いを希望しますが、買手企業では、特にクロージング後もいろいろなリスクが生じる可能性のある売手企業に対しては、分割支払いを望みますので、両者間で調整が行われます。

表明・保証

主に売手企業から買手企業に対して、今まで開示した情報、デューデリジェンス(DD)で調査した事実関係、権利・義務関係も含め、すべての事項について真実であることを宣言するのが表明・保証です。仮に開示情報その他の事項に誤りがあった場合、損害賠償や売買代金の減額、あるいは契約解除に応じることを保証するという趣旨のものです。

デューデリジェンス(DD)だけでは売手企業の経営状況など、すべてを把握できない買手企業に対する情報格差を担保するもので、最も重要な契約条項です。

クロージング前提条件

クロージング前提条件とは「一連の手続きの遂行を前提として、クロージングに応じる」というもので、買手企業から売側企業への義務履行を促すものです。通常実施する前提条件としては、以下のようなものがあります。

①会社名義で購入した資産であるけれども、経営者が個人的に使用しているもの(会社の業務とは関係のない高級外車など)を経営者が買い取る手続き

②M&A後、買手企業にとって不要な業務委託契約等の解除手続き

③売買対象会社の資産で、担保権などが設定されている場合その抹消手続き

④売買対象会社の役員やM&A後、買手企業にとって重要になる当該会社の従業員に対するM&Aへの同意や承認を得る手続き

クロージング前後における誓約事項

クロージングをスムーズに実施するため、また、クロージング後の事業統合を確実に行うため、買手企業から売手企業に対して、一定の禁止・制限事項を誓約させるものです。

クロージング前であれば、日常業務以外の業務の禁止があります。クロージング後であれば、買手企業へ円滑に事業が引き継げるよう協力する義務、競業避止義務などがあります。

クロージングとは

クロージングは売手企業から株式や事業の引き渡し、買手企業から売買代金の支払いというM&Aの最後の手続きを指します。これによりM&Aは一応完了します。株式譲渡によるクロージングでは、株券発行の有無の確認、株主名簿への書き換えに細心の注意が必要です。

事業譲渡では、対象事業に関するすべての契約のチェック、許認可等の再取得といった手続きが必要で、クロージングに至るまで相当な時間、労力を要します。

M&Aでは最終譲渡契約からクロージングまでに実施すべき手続きが相当あります。確実にクロージングするためには、前もって実施すべき事項についてM&Aアドバイザーの支援のもと「最終譲渡契約」に明記し確認しておく必要があります。

文:特定行政書士 萩原 洋