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【大量保有報告書】前年同月の売り姿勢から買い姿勢に転換 2019年1月

「大量保有報告書」提出件数が過去10年間で最高に
M&A仲介会社のストライク が提供する大量保有報告書データベースです。EDINETに2007年4月1日以降提出された大量保有報告書をデータベース化しました。提出者や証券コードなどから検索できます。
平成19年4月1日以降に提出された大量保有報告書の全データが対象です。
報告義務発生日 | 大量保有者となった日、所定の変動または変更があった日を表示します。 |
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対象会社 | 大量保有報告書の対象となる企業名を表示します。対象会社をクリックすると、対象会社の大量保有報告書一覧がまとめて確認できます。 |
保有者 | 発行済株式総数に占める保有株式数の割合が5%を超える法人および個人を表示します。 |
種 別 | 大量保有報告書を「新規」、変更報告書を「変更」と表示しています。 |
増 減 | 持株比率の増減を表示します。大量保有報告書または変更報告書に記載された「上記提出者の株券等保有割合」と「直前の報告書に記載された株券等保有割合」より算出しております。 増減が「0」と表示される場合、大量保有報告書を提出したと考えられます。増減が「-」と表示される場合、取得者の住所変更や名称変更による報告書の提出が理由として考えられます。 |
本データは、金融庁に提出された大量保有報告書に記載されたデータに基づいて作成しお届けしておりますが、提出者の記入間違いあるいは提出データの一部破損などにより、実際の取引と相違する場合がございます。必ずEDINETのデータベースでご確認下さい。
また本データベースは、提出日ベースで集計しておりますが、報告発生義務日以前の取引が含まれることもございます。あらかじめご了承下さい。
上場会社の株式等(新株予約権付社債などの潜在株式を含む)の5%を超えて取得した場合、その日より5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない(金融商品取引法第27条の23)制度で、通称「5%ルール」ともいいます。
さらに、5%以上取得した大量保有者がその後1%以上の増減を伴う売買をした場合、または大量保有者の重要事項に変更があった場合には「変更報告書」の提出が義務付けられています(金商法27の25)。保有割合は、ある取得者と共同して株式等を売買することを同意している者も含めて判定することとされており、これを「共同保有者」といいます。
大量保有報告書等の不提出や虚偽の記載があった場合、金融証券取引法において以下のとおり罰則が設けられています。(金商法197条2、207条1-2)