事業再生スキームで使用される「第二会社方式」とは

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※画像はイメージです

経済的に窮状に陥った企業が生き残るには、経営を再建しなければなりません。そこで、事業再生でよく使われるスキームとして「第二会社方式」があります。

第二会社方式に成功すれば、自社の収益性の高い部門を残しつつ不採算部門を閉鎖し、負債もカットできるなど、大きなメリットを得られます。

今回は事業再生(スポンサー)型M&Aで利用される第二会社方式の概要やメリットや手順についてお伝えします。

第二会社方式とは

事業再生の「第二会社方式」とは、収益性の高い事業を切り離して別会社に引き継がせ、不採算事業を従来の会社に残して倒産させる手法です。

収益性の高い部門は新会社で継続できる一方、不採算部門は特別清算や破産によって清算されます。借入金や未払金などの負債も既存会社の倒産手続きで処理されるので、返済の必要はなくなります。

第二会社方式を適用すると、旧来の負債について債権放棄を受けるのと同じ結果となり、新会社は負債のない状態で経営を開始できます。

法的なスキームとしては「会社分割」を適用するケースが多数です。ただし状況により「事業譲渡」を利用する場合もあります。自社に複数の部門があって収益性の高い部門と低い部門がある場合に有効な事業再生の方法です。

第二会社方式のメリット

収益性の高い事業を残せる

第二会社方式を利用せず会社全体に破産や特別清算を適用すると、収益性の高い事業まで失われてしまいます。第二会社方式を利用すれば、収益性の高い部門を残して経営を継続できるメリットがあります。

債権放棄を受けやすい

第二会社方式を利用すると、旧来の債務は既存の会社の倒産手続内で処理され、清算されます。金融機関との任意交渉で債権放棄を受けるのは簡単ではありませんが、法的に適正さが担保される倒産手続き内であれば債権放棄を受けやすくなります。

税制上のメリット

債権放棄を受けると「免除益」に課税される可能性があります。第二会社方式の場合、免除益課税は旧会社になされるので、新会社が税負担する必要がありません。

また債務者が破産や特別清算をする場合、債権者は無税償却できるので手続きに協力しやすいメリットもあります。

スポンサーによる支援を受けやすい

第二会社方式では新たに会社を設立するため、旧会社における簿外債務やコンプライアンス違反などの問題を回避できます。このことで、スポンサーによる支援を受けやすくなります。

第二会社方式の流れ・手順

第二会社方式を利用する場合の流れを示します。

1.移転対象、譲渡対価の決定

まずは新会社への移転対象と決定しましょう。どの範囲の資産や負債、従業員や許認可などを新会社へ移転するのか定めます。譲渡対価も適正に設定しなければなりません。価額は旧会社の債権者への配当額に直結するので、極めて重要な事項です。
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2.スキームの決定

次に会社分割を利用するのか事業譲渡を利用するのか、法的なスキームを決定しなければなりません。一般的には会社分割が利用されるケースが多数です。事業譲渡と違って包括的な承継ができるなどのメリットがあるためです。たとえば契約や資産、負債などは基本的に個別の同意なしに承継できますし、許認可も別途の手続きなしに承継できる場合があります。
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3.会社分割や事業譲渡の手続き

会社分割または事業譲渡の手続を実行し、事業を新会社へ移転します。いずれも会社法の定める手順に沿って、手続きを進めなければなりません。特に会社分割の場合、手続き要件が複雑になっています。

また会社分割の場合、原則的に株主総会特別決議を経なければなりません。事業譲渡の場合、「重要な一部の譲渡」に該当するなら株主総会特別決議が必要です。いずれの手続きでも、反対株主に株式買取請求権が認められます。
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4.旧会社の清算

残った旧会社を破産や特別清算などの手続きにより、負債とともに清算します。

まとめ

事業再生を計画しているなら、第二会社方式が有効な解決方法となる可能性があります。検討する際には企業法務に力を入れている弁護士に相談してみましょう。

文:福谷陽子(法律ライター)