【緊急特集】代表者の突然の死。その相続だと会社が危ない?!

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※画像はイメージです

―社長が認知症になった場合の正しい対処法を教えてください

万が一の事態になっても社長の意向を反映させる方法として「任意後見」という制度があります。これは社長本人が責任能力のあるしっかりしているうちに、万が一に備えて後見人を指名し、任意後見契約を結ぶことで成立します。

もし、利害関係人から、「任意後見契約を結んだ時点で既に認知症が進んでいた、無効だ」と指摘されたとしても、任意後見契約は、公正証書で結ばなくてはならないため、任意後見契約が後ほど撤回されるリスクはほぼありません...

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