株主が認知症になったらどうする?
大株主が認知症になると、会社にふさわしくない者が株主として経営に口を出してくる可能性があります。いざというときに、大切な財産や会社経営を守れるよう、事前の準備が大切です。
西浦 善彦
| 2021/9/8更新
2016.04.21
―社長が認知症になった場合の正しい対処法を教えてください。
万が一の事態になっても社長の意向を反映させる方法として「任意後見」という制度があります。これは社長本人が責任能力のあるしっかりしているうちに、万が一に備えて後見人を指名し、任意後見契約を結ぶことで成立します。
もし、利害関係人から、「任意後見契約を結んだ時点で既に認知症が進んでいた、無効だ」と指摘されたとしても、任意後見契約は、公正証書で結ばなくてはならないため、任意後見契約が後ほど撤回されるリスクはほぼありません...
大株主が認知症になると、会社にふさわしくない者が株主として経営に口を出してくる可能性があります。いざというときに、大切な財産や会社経営を守れるよう、事前の準備が大切です。
事業承継や相続の準備は早いにこしたことはありません。60代と言えば、いわばピークですが、見方を変えればその後は下るだけとも言えます。
買収が成立したということは、その大手企業があなたの会社の収益性に魅力を感じたからです。