M&Aの相続対策、海外移転した財産の扱いは?

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写真はイメージです。

M&Aを行い多額の資産が入ってきた経営者の中には海外に資産を移転し相続対策を行いたいと考える方も一定数いるだろう。今回は海外財産について説明する。

国外財産調書制度の概要

その年の12月31 日において保有する国外財産の価額の合計額が5000万円を超える居住者(非永住者を除く)は、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した書類(「国外財産調書」という)を翌年3月15日までに所管税務署長に提出しなければならない制度だ。

国外財産調書制度ができた理由は、国外に資産を移転し相続税対策を行う人が富裕層を中心に増えているからだ。課税強化の目的から2014年から提出が義務付けられている。この国外財産調書だが、財産債務調書と混同することが多いのでしっかり整理しておこう。

財産債務調書
・提出が必要な人
所得税等の確定申告書の提出義務のある方で、その年分の各所得金額合計額が2000万円を超えかつその年の12月31日において、価額の合計額が3億円以上の財産又は価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を保有されている方

国外財産調書
・提出が必要な方
日本の居住者(「非永住者」を除く)で、その年の12月31日において、価額の合計額が5000万円を超える国外財産を保有されている方

このように財産債務調書と国外財産調書では、提出対象者が異なるのでしっかり理解しておくことが必要だ。

財産債務調書と国外財産調書の記載内容・財産価額・提出期限はどちらも共通している。

・記載内容
提出者の氏名・住所・マイナンバー・財産の種類・数量・価額・所在および債務の金額等

・財産の価額
その年の12月31日おける 「時価」又は時価に準ずるものとして 「見積価額」による

・提出期限
その年の翌年3月15日まで

ではこの財産債務調書と国外財産調書を提出した場合に受けることができる優遇措置と逆に提出などをしなかった場合の罰則についてみていこう。

期限内に提出した場合
財産債務調書、又は国外財産調書に記載がある財産に関して、所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減される。

期限内に提出しなかった場合又は提出期限内に提出したが、記載すべき財産の記載がない場合
財産又は債務(国外財産調書の場合は、その国外財産)に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。

国外財産調書のみに規定されている罰則
偽りの記載をして提出した場合、又は正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがある。

ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができるとされている。国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用等に係る書類の提出を国税庁等から求められ、一定の期間内に提出しなかったときは、過少申告加算税等が5%または10%加重される。このように提出しなかったときの罰則は重いので該当する方はしっかり提出することが重要だ。

また「国外財産調書」 を提出する場合でも、「財産債務調書」 の提出義務に該当する時は、「財産債務調書」も合わせて提出する必要があるが、この場合、財産債務調書には、 国外財産調書に記載した国外財産に関する事項の記載は不要だ。

「国外財産調書」 の提出状況

2021年1月、国税庁より令和元年分の国外財産調書の提出状況が公表された。全体の提出件数は1万652件(前年比691件)、国外財産の総額は4兆2554億円(前年比3589億円) となった。

国税局別の件数は東京局、大阪局、名古屋局の順に多く、この3局で9127件(前年比590件)となり、総財産額についても、この3局で3兆9159億円(前年比3229億円)と、前年より増加する結果となった。

財産の種類別で見ると、有価証券が2兆4232億円(前年比3097億円)と全体で最も多く、預貯金、建物、 貸付金、土地の順に上位を占めることになった。

今回は、海外財産について説明した。関心を持つ経営者も少なくないと思う。だが、国税は、海外資産の徴収に力を入れており、提出すべき書類を提出しないと後々大変なことになるので、くれぐれも注意が必要となる。

文:M&A Online編集部