M&Aの「株式交換契約書」サンプル書式と注意点

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株式交換契約書とは?

最終契約は、M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書です。株式交換の場合は「株式交換契約書」を締結します。

株式交換とは、ある会社の株式を全て他方の会社に移転させることにより、ある会社を完全子会社にするスキームです。株式交換の目的は、2つの会社が「親子関係」を作るためであり、グループ企業になろうとするときなどに利用されます。

この記事では、「株式交換契約書」の書式をご紹介するとともに、契約書作成上の注意点を解説していきます。

1.株式交換契約書の書式

まずは、株式交換契約書のサンプル書式をご紹介します。


株 式 交 換 契 約 書

  

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という。)とは、本日以下の通り、株式交換契約を締結する。 

第1条(株式の交換)
甲及び乙は、甲が乙の発行済株式を全部取得することによって、乙を甲の完全子会社とすることを目的とし、甲乙それぞれの株式の交換を行うことに合意する(以下「本件株式交換」という)。

第2条(商号及び住所)
 甲及び乙の商号及び住所はそれぞれ次のとおりである。

甲 商号:株式会社〇〇〇〇
  住所:東京都大田区〇〇 〇番〇号

乙 商号:〇〇〇〇株式会社
  住所:東京都中央区〇〇 〇番〇号 

第3条(株式交換日)
本件株式交換を行う日(以下「株式交換日」という)は2019年○○月○○日とする。ただし手続きの進捗状況に応じ甲乙協議の上、期日を変更できる。

第4条(定款変更)
甲は本件株式交換によって、定款を以下のとおり変更する。

(1)定款第1条の商号を株式会社〇〇〇〇と変更する。
(2)定款第2条の目的に、以下の通り事業を追加・変更する。以後の号は番号を順次繰り下げる。

  第2条(目的)
               (1) ……
               (2) ……

(3)定款第3条の本店所在地を○○県○○市に変更する。
(4)定款第5条における会社の発行する株式数を○○株増加させ、○○株とする。
(5)以上の定款変更の効力発生日は、株式交換日とする。

第5条(株式交換により発行する株式と割当比率)
甲は本件株式交換に際して普通株式○○株を新たに発行し、株式交換日の前日において乙の株主名簿に記載されている甲以外の株主に対し、当該株主が所有する乙の普通株式1株につき、甲の普通株式0.4株の割合により割当交付する(以下「株式交換比率」という)。 

第6条(資本金及び準備金の額)
本件株式交換によって増加する甲の資本金額及び準備金の額は次のとおりである。

 資本金 ⚫円
 資本準備金 ⚫円
 利益準備金 ⚫円

2 前項各号の金額については、株式交換日における乙の資産状況を考慮した上で甲乙協議の上、変更することができる。 

第7条(表明・保証)
甲は本株式交換契約日および株式交換日において、以下の事項が真実であると表明、保証する。

(1)甲は、本株式交換契約の締結および履行につき、取締役会決議を始めとして法令、定款その他の社内規則上必要な一切の手続きを完了している。本契約は甲の第三者との契約にも違反しない。

(2)甲には債務超過、支払不能あるいは支払停止等に該当する事情はなく、その他倒産手続きの開始事由も存在しない。

(3)甲の2019年○○月○○日付貸借対照表および2017年○○月○○日から2019年○○月○○日までの損益計算書(以下「財務諸表」という。)は、公正と認められる企業会計基準によって作成されている。財務諸表作成日以降、通常の営業活動以外に甲の財務状況に悪影響を及ぼす事実は発生していない。

2 乙は、本株式交換契約日および株式交換の日において、以下の事項が真実であると表明、保証する。

(1)乙は、本株式交換契約の締結および履行につき、取締役会決議を始めとして法令、定款その他の社内規則上必要な一切の手続きを完了している。本契約は甲の第三者との契約にも違反しない。

(2)乙には債務超過、支払不能あるいは支払停止等に該当する事情はなく、その他倒産手続きの開始事由も存在しない。

(3)乙の2019年○○月○○日付貸借対照表および2017年○○月○○日から2019年○○月○○日までの損益計算書(以下「財務諸表」という。)は、公正と認められる企業会計基準によって作成されている。財務諸表作成日以降、通常の営業活動以外に甲の財務状況に悪影響を及ぼす事実は発生していない。

(4)乙の発行済株式は、普通株式○○株がすべてであり、それらはすべて有効に発行されている。転換社債、新株予約権は存在しない。 

第8条(株主総会)
甲および乙は、株式交換日の前日までに臨時株主総会を開催し、本株式交換契約の承認を行い、株式交換に必要な事項についての決議を求める。 

第9条(株式交換の実行)

甲は株式交換日において、その前日に乙の株主名簿に記載されている甲以外の株主に対し、第2条により算出された株式を乙の株式と引換えに引渡す。この株式引渡しにより、当該株式にかかる権利や権限を含む乙の株主としての地位が甲に移転するものとする。

2 甲は、前項の乙野株主に対する甲の株式の引き渡しに代えて、乙の株式1株あたり○○円の株式交換交付金を、株式交換日から3か月以内に支払うことができる。ただし交付金額は株式交換日前日における乙の資産状況に応じ、甲乙協議の上、変更可能とする。 

第10条(会社財産の管理)
甲および乙は、株式交換日までの間、善良なる管理者の注意をもって自らの業務執行および財産管理を行い、財産や権利義務に重大な影響をもたらす行為をしない。ただしあらかじめ相手方に報告し、同意を得た場合をのぞく。 

第11条(役員の任期)
株式交換日前に選任された甲の取締役及び監査役の任期は、株式交換をしなかった場合と同様とする。 

第12条(契約解除)
甲及び乙は、次のいずれかに該当する場合、株式交換の実行前に限って本株式交換契約を解除できる。

(1)相手方が本株式交換契約に定める義務のいずれかに違反し、1週間以上の期間を定めて是正の催告を行っても期間内に是正を行われなかったとき
(2)相手方が本株式交換契約にて行った表明保証内容が重要な点で真実に反し正確性に欠けていたとき
(3)自らの責めに帰すべからざる事由によって2019年〇〇月〇〇日までに、本件株式交換が実行されなかったとき
(4)天変地異や財務状況の極端な悪化などの事情により本件株式交換の実行が困難となったとき
(5)相手方が破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法令上の倒産手続きを開始したとき
(6)相手方が解散決議を行ったとき

本株式交換契約日から、株式交換日にまでの間において、甲または乙の資産や経営状態に重要な変動が生じた場合、甲乙協議の上、本株式交換契約の条件変更を可能とする。 

第13条(協議事項)
本株式交換契約に定めのない事項については、甲および乙が信義誠実の原則に従い協議の上解決する。 

第14条(合意管轄裁判所)
本株式交換契約に関する一切の紛争解決については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。 

2019年〇月〇日 

甲   住所:東京都大田区〇〇 〇番〇号
       株式会社〇〇〇〇
       代表者代表取締役 〇〇〇〇 印

乙   住所:東京都中央区〇〇 〇番〇号
       〇〇〇〇株式会社
       代表者代表取締役 〇〇〇〇 印

次のページでは、株式交換契約書作成のポイントを解説します。

2.株式交換契約書作成時の注意点

以下では、株式交換契約書を作成する際の注意点を解説します。

2-1.法律上必ず記載しなければならない事項

株式交換契約書には、必ず記載しなければならない事項が法定されています(会社法768条)。

具体的には、以下の6つです。

①当事者双方の商号と住所
当事者双方の商号と本店所在地を記載します。当書式では2条に書かれています。

②親会社が子会社の株主に対し、株式に替えて金銭を交付する場合にはその金額や算定方法
株式交換では親会社が子会社の株主へ、親会社の株式の交付の代わりに金銭を交付することができます。その場合、金額や算定方法を書かねばなりません。当書式では9条2項に書かれています。

③親会社が子会社の株主に金銭を交付する場合、その割り当てに関する事項
上記のように、親会社が子会社の株主へ金銭交付を行う場合、どのように割り当てるのか明らかにする必要があります。当書式では9条2項に書かれています。

④親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合には、その新株予約権の内容と数または算定方法
子会社に新株予約権者がいる場合、親会社は子会社の新株予約権付き株式を回収するのと引換に親会社の新株予約権を交付します。そのときには新株予約権の内容と数、または計算方法を書かねばなりません。新株予約権者がいない場合、この条項は不要です。当書式でも新株予約権者がいない前提なのでこの条項は入っていません。

⑤親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合、新株予約権の割り当てに関する事項上記の場合、新株予約権の割り当てについても明確にする必要があります。

⑥株式交換の効力発生日
契約書において、株式交換の効力発生日を明らかにする必要があります。当書式では3条に記載されています。

2-2.定めておいた方が良い事項

以下で、定めておいた方が良い事由について解説を加えていきます。

株主総会について
株式交換をするときには、親会社、子会社とも株主総会における決議が必要です。甲乙それぞれが株式交換日までに株主総会を開催して承認決議を得るよう定めましょう。

保証表明
株式交換の際には、お互いの財務状況などについて正確に把握しておく必要があります。そのため相手方に提出している財務諸表関係の資料の内容が真実であり正確であることなどを保証・表明します。

役員の待遇
株式交換をした場合、株式交換日前に選任された取締役の任期がいつまでとなるのかも明らかにすべきです。書式では「従来の予定と変更しない」内容にしています。

定款変更
株式交換に伴って定款変更を要するケースが多いので、定款変更についての条項を入れましょう。

解除
相手方の債務不履行や天変地異などの不可抗力、財務状況の極端な悪化などの事情があれば、株式交換契約を解除できると定めておきます。

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上記の株式交換契約書は一例であり、実際には個別のケースに応じてアレンジする必要があります。今後M&Aを行う際の参考にしてみてください。

※ 上記はあくまでサンプルです。事案により内容は変わります。

文:福谷陽子(法律ライター)/編集:M&A Online編集部