税務署 相続対策の「金」活用に監視強化

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1つ1kgの金の延べ棒

 こうした金の仏具を購入する人は、全てが敬虔な仏教徒ではない。相続税対策で購入する人も少なくない。というのも、仏具には相続税がかからないためだ。国税庁ホームページにも、「相続税がかからない財産」として、「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る 道具など日常礼拝をしている物」とある。国税庁がホームページで紹介しているということは、こうした相談が多いということもできる。

 一方で国税庁では、金地金の税務調査に力を入れている。平成24年1月から導入された「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通 じて資料情報を収集...

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