【相続】預貯金は遺産分割の対象となる
平成28年12月19日に最高裁判所にて相続に関する重要な判断がなされました。それは従来の判例を変更し「預貯金も遺産分割の対象となる」としたものです。
司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/3/7
2017.03.07
(17)「固定電話の名義変更」
(18)「公共料金の名義変更」(電力、水道、ガスなど)
(19)「クレジットカード」については、解約しカードを廃棄する必要がある。クレジットやキャッシュローンの未精算金・返済額が残っている場合は、相続財産となるため、相続人は相続放棄をしないかぎり、精算・返済する義務がある。
(20)「運転免許証」は最寄りの警察に返還する。
(21)「パスポート」は都道府県旅券課に返還...
平成28年12月19日に最高裁判所にて相続に関する重要な判断がなされました。それは従来の判例を変更し「預貯金も遺産分割の対象となる」としたものです。
M&A Online編集部です。今回は相続問題「終活を考える(ライフエンディングへの備え)」がテーマです。司法書士・行政書士法人の星野合同事務所が法的観点からわかりやすく解説します。