ジャストプランニング株でインサイダー、資本・業務提携情報受領者に課徴金

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金融庁(東京・霞が関)

1922万円の課徴金命令

東証スタンダード上場の飲食店向けシステム開発・販売「ジャストプランニング」(東京都大田区)株でインサイダー取引をしたとして、金融庁は5月26日、東京都内の男性会社役員に課徴金1922万円の納付を命じた。

金融庁によると、男性は2020年5月19日、ジャストプランニングの役員だった知人から、大阪ガスの完全子会社である情報処理サービス「オージス総研」が資本提携のためにジャストプランニング株を買い集め、業務提携にも乗り出すことなどに関する情報を受領した。

男性は、これらの事実が公表された2020年6月30日以前の同年5月21日から6月29日までの間に、自身と第三者名義の証券口座でジャストプランニング株計11万4700株を5051万円で買い付けた。男性は約1000万円の売却益を得ていたとみられ、金融庁の審判が始まる前に金融商品取引法に違反した事実や納付すべき課徴金の額を認めている。

資本・業務提携情報提供者にはお咎めなし

今回のインサイダー取引事案に関しては2022年3月18日、証券取引等監視委員会が内閣総理大臣と金融庁長官に、男性に対する課徴金納付命令の発出を勧告。一方、ジャストプランニングの元役員への課徴金は見送ったことから、男性に利益を得させるために情報を提供したとは言えないと判断した。

ジャストプランニングは勧告の公表を受け、自社と元役員に対する課徴金ではないとしつつ、「今回の事態が発生したことを厳粛に受け止め、情報管理体制のさらなる強化や内部取引の未然防止の徹底に取り組み、再発防止に努める」とコメントしている。

文:M&A Online編集部

関連リンク:
・(株)ジャストプランニング役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
・株式会社ジャストプランニング役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について:証券取引等監視委員会
・ジャストプランニング社の一部株式取得及び資本業務提携に関するお知らせ:オージス総研