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「相続」と「贈与」の決定的な違いは?

※この記事は公開から1年以上経っています。
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やはり4月・5月は経理関係・会計関係のお仕事は色々増えてしまいますね。このような仕事に従事する方々の中には連日徹夜、休日出勤という方々もおられるでしょうね。それでも会社の中では薄い存在になってしまいがちですが・・・・^^

さて今回は「相続対策」のお話です。相続対策には大きく分けて2つあります。

ひとつが、いわゆる「争族対策」。

残される親族への想い、親族がおだやかに暮らせるよう願う対策、親族が争わない様に願う対策です(これは、当事者になって味わってみてから本当に身に沁みることが多いようです。こればかりは、金持ちも庶民も関係ありません)。

もうひとつが「税金対策」です。

「税金対策」には、税金を少なくする「相続税対策」と、納税資金を準備する「納税資金対策」などがあります。これらを大局からみて、幹となる対策、枝葉となる対策を組み立てて実行していきます。

そして、この時、生前にできることのほか、贈与で移すものや相続で移すものなどの大別もします。(贈与税と相続税では税負担率が違いますからね)

税制も「贈与」と「相続」を別のものとして区別して規定されている以上、我々税理士もこの事象を全く違うこととしてとらえなければいけません。

それでは「贈与」と「相続」の決定的な違いは何でしょうか。

「贈与」は、自分たちの意思で時期を決められます

「相続」というのは、「人の死」ですから時期は決められません。交通事故や災害、病死、疫病、税制改正などの予測外の不慮の事故も含めて。

そして一概には言えませんが、贈与税は高く、相続税は安い。基礎控除など計算の仕組みも違います。

相続対策の際には、この違いは大きいので、よく考える必要があるでしょう。

人為的にコントロールできる事象とコントロールできない事象をきちんと分けて、有効な相続対策を練るべきです。

生きているうちにできる対策(逆に言えば後からできないこと)

・争続対策(遺言書など)
・相続税対策(課税価格引き下げ、納税額引き下げ、納税資金準備)
・その他具体策(例えば、中小企業オーナーの場合)
   生前贈与
   株価引き下げ(純資産価額方式・類似業種比準価額方式)
   事業会社の組織再編、事業会社分離・結合
   後継者育成
   後継者を補佐する幹部育成
   役員退職金シミュレーション
   M&A準備
   生命保険準備
   不動産会社設立
   会社の不良債権・不良資産処理 などなど

「あ~、これでスッキリした。安心して逝けるわ~。」という状態にするためには、人それぞれ程度の差はあれ、「相続対策には3年間の準備時間を」というのが個人的な持論です。心の整理も含めてですが。

[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集]M&A Online編集部
本記事は「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
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